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きっぷのルール ~途中下車と都内・大都市近郊区間~

今回も鉄道分野について掲載したいと思います。今日はきっぷのルールについて掲載したいと思います。

きっぷに書かれている途中下車とは?

途中下車とは改札口から出ること

きっぷの表面に「途中下車前途無効」という表現をしております。途中下車とは改札口から出ることです。原則的にきっぷに書かれた経路において、後戻りさえしなければ、途中で降りることができます。

  • ケース①

    東京から名古屋まで在来線に乗ったが、途中静岡で降りて観光する
     

    この場合は途中の静岡でおりることはできます。ただし、新幹線の場合、特急券が必須なので乗車券のみは途中下車してもOKですが、特急券は途中下車という特例はないので改札口を通すと回収されてしまいます。

    また、静岡で一旦途中下車して、次に横浜へ行って途中下車することはできません。
    ※あともどりすることになるため

     

  • ケース②

中央線の東京から高尾までのきっぷを買って、途中新宿で途中下車する

東京近郊区間や大都市近郊区間内で行き来する場合は、その区間で1回でも途中下車すると回収され、無効になります。

また、東京都区内という○○区内や○○市内となっている場合は要注意です。○○区内や○○市内と書かれている場合はその当該区域内では乗り降りできません

都区内、特定市内とは?

都区内は東京都内に属する駅の集団で東京以外に上野、新宿、池袋など1つのグループとします。その同一のグループ内であれば乗り降りできるルールをいます。
都区内なだでなく大阪市内、 横浜市内なども同様にその区内にある駅も同様に扱います。

ただし、ゆき・かえりともに同一の市内、都区内の場合は途中下車することができない。

経路を外して途中下車する場合はその部分の料金は追加で必要

経路を外して途中下車する場合はその部分の料金はその料金も追加で必要となります。例えば以下の通りです。

  • 東京から名古屋まで新幹線で行ったが経路を外して、大府で乗り換えて、武豊で途中下車する場合

上のように大府から武豊間の経路外にあるため、その区間の料金が別途必要です。またよく注意しなけでばならないのが乗換駅が特急列車で止まらないために運賃計算上、経路外にされる区間があります。たとえば東京から中津川までの乗車券で、名古屋にて途中下車する場合は金山で分割されるために金山~名古屋が経路外にされてしまうものです。

分岐点の駅を通過する場合の特例

上記のように、金山~名古屋では行って戻るということで2回通るため、計算が複雑になります。そこで金山で一旦打ち切って、東京~金山~中津川として計算し重複区間をなくして計算したのです。そうすることで実際の営業キロを短くすることで運賃が安くなるのです。

この現象は山科で湖西線に乗り換えず、京都まで新幹線で行き、湖西線に乗り換える場合なども同様です。詳細は時刻表に書いてありますので確かめるとよいでしょう。

分岐駅通過特例を受ける場合において、経路外の駅で途中下車する場合はそのきっぷは回収されず、その経路外の運賃を別途支払うことになります。

 

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